(名称)
第1条 この教室の名称を「ともだちひろば日本語教室」(以後「本教室」という。)とします。
(運営委員会)(規約第10条第3項関連)
第2条 本教室の運営に携わるものをもって運営委員とし,運営委員会を組織します。
(運営委員)
第3条 運営委員は,月に1度ミーティングを開催し,運営に関わる事項について,報告・連絡を行い,必要に応じて協議・決定をします。なお,この規則に関わる改正案については運営委員会において協議します。
第4条 運営委員は,本教室の運営について主体的に携わることとします。
第5条 本教室のスムーズな運営のため,運営委員の中から広報担当等の本教室の運営に必要な役割について担当者を定めます。また,その種類,人数等については運営委員会で協議・決定します。
(活動)
第6条 本運営委員会は次の活動を行います。
(1) 日本語教室
(2) 交流活動
(3) 上記(1)(2)の運営に必要な活動
(運営方法)
第7条 本教室は,次のとおり開催します。
(1) 開催日:毎週土曜日 午後7時から午後8時30分まで(第5週は休講)
(2) 開催場所:福山市民参画センター
2.1年を前期と後期に分け,次の学期区分とします。
(1) 前期:4月~9月(8月休講)
(2) 後期:10月~3月(12月第3・第4及び1月第1・第2は休講)
(運営費)
第8条 日本語教室(第6条(1))の運営にあたっては,主に受講料をもって充てます。受講料については,次のとおりとします。
(1) 各月の始めに納入の義務があります。
(2) 受講料は,1ヶ月1,000円とします。1ヶ月1回のみの受講の場合,500円の受講料とすることができます。
(3) 受講料の払い戻しはないものとします。
(4) 受講料は,主に共用の資料代,通信料,会場使用料等の運営に充てます。但し,教室で使用する受講生用教材のテキスト代は,別途受講生の負担となります。
第9条 交流活動(第6条(2))及びその他本教室の運営に必要な経費については,運営委員会において協議・決定します。
(受講生)
第10条 本教室の受講を希望する者は,規定の申込用紙に必要事項を記入し,ともだちひろば事務局へ提出します。
第11条 受講生は,受講開始にあたり,事前にインタビューを受けます。
第12条 受講生は,受講開始に伴い,第8条による受講料を支払う義務を負います。
第13条 受講生は,長期に無断で欠席をした場合は,受講資格を失う場合があります。また,その判断については,運営委員会で協議・決定します。
(その他)
第14条 この規則によることが出来ない場合は,運営委員会で協議・決定します。但し,必要に応じて,役員会に決定を委ねることもできます。
附則)
(学期区分の特例))
1.初年度の学期区分は,第7条の規定にかかわらず,11月に開講し翌年3月までの半期とします。(休講については,同じ扱いとします。)