私たちは、日本語学習や交流活動を通し、多民族多文化共生社会の実現を目指します。

NGOふくやま日本語教室
ともだちひろば

NGOふくやま日本語教室 規約

(目的)

第1条 この会は,日本語学習や交流活動を通し,多民族多文化共生社会の実現を目指すことを目的とします。

(名称及び住所)

第2条 この会は,「NGOふくやま日本語教室」と称し,略称を「ともだちひろば」とします。

第3条 この会の事務局を福山市霞町四丁目1番25号(市民運動交流センター内)に置きます。

(活動)

第4条 この会は,第1条の目的を達成するため,次の活動を行います。

(1) 日本語教室の運営

(2) 関係機関及び団体との連携

(3) 交流活動

(4) その他,この会の目的達成のために必要な活動

(会員)

第5条 この会の目的に賛同する者の加入手続をもって本会の会員とします。

第6条 この会の目的に添わない活動をしている者等については役員会の決議を経て,除名とします。

(役員)

第7条 この会に次の役員を置き,任期は1年とします。但し,再任は妨げません。

(1) 代表           1名

(2) 副代表         若干名

(3) 事務局長         1名

(4) 事務局次長(広報含む) 若干名

(5) 会計           1名

(6) 会計監査         1名

(役員の選出)

第8条 役員は,総会において選出します。

(役員の職務)

第9条 代表は,この会を代表し会務を総括します。

2.副代表は,代表を補佐し代表に事故がある場合はその職務を代行します。
また,会員・受講者からの会務に関わる相談の窓口を担当します。

3.事務局長は,この会の庶務の業務を行います。

4.事務局次長は,事務局長を補佐し事務局長に事故がある場合はその職務を代行します。

5.会計は,この会の会計・経理事務を行います。

6.会計監査は,この会の活動及び会計の状況を監査し,その結果を総会に報告します。

(会議)

第10条 この会に次の会議を置きます。

(1) 総会

(2) 役員会

(3) 運営委員会

(会議の議決事項及び議事等)

第11条 総会は,年1回開催し,次の事項を審議・決定します。

(1) 活動内容

(2) 収支予算・収支決算

(3) 規約改正・運営規則改正

(4) その他

2.役員会は必要に応じて開催し,会の活動に際して緊急審議事項を審議・決定します。

3.運営委員会は,日本語教室の運営に携わる者をもって運営委員とし,月に1回以上ミーティングを開催し,主に会の運営方法に関わる事項等を協議・決定します。

(会議の招集及び議決)

第12条 前条の会議は,代表が招集します。

第13条 第10条の会議の内,総会は出席者の3分の2以上の多数をもって決定とします。

2.役員会は,役員の3分の2以上が出席し,出席者の過半数の多数により決定します。

3.運営委員会は,運営委員の過半数が出席し,出席者の過半数の多数により決定します。

4.前第2項,第3項について,可否同数の場合は,代表がこれを決定します。

(会計)

第14条 この会は,会費,受講料,寄付金,その他をもって経費に充てます。

第15条 会計年度は,毎年4月1日に始まり翌3月31日に終了します。

第16条 この会の会費は,年会費2000円とします。なお,年度途中で入退会があった場合でも,会費の減額・払い戻しはありません。

(細則)

第17条 この会の運営にあたり,必要な細則は別に運営規則を定めます。

附   則

(施行日)

1 この規約は,2002年10月5日から施行します。

(任期の特例)

2 初年度の役員の任期は,第7条の規定にかかわらず,次年度の総会の日までとします。

(会計年度の特例)

3 初年度の会計年度は,第15条の規定にかかわらず,この会の設立日に始まり,翌年3月31日に終わるものとします。

(会費の特例)

4 初年度の会費は,第16条の規定にかかわらず,1000円とします。